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トップページ > 県営住宅案内 > 入居者の方へ > 退去を予定されている方へ
 退去を予定されている方へ  
 
   
 
1. 返還(退去)手続
2. 退去時の修理
3. 敷金

 

【注意】
PDFファイルを閲覧するにはアクロバットリーダーが必要になります。
下記のサイトよりダウンロード(無料)してください。
 


 
 
 1.返還(退去)手続




入居者が住宅を退去したいときは、退去する15日前までに一般財団法人茨城県住宅管理センターに到着するように「県営住宅返還届」を持参または郵送(簡易書留)により提出してください。

・・・・県営住宅返還届:届出様式のダウンロード
      (
ワード / PDF


駐車場をご利用の方は「県営住宅駐車場返還届」も併せて提出してください。
・・・・県営住宅駐車場返還届:届出様式のダウンロード
      (
ワード / PDF


退去するときは、電気、ガス、水道の供給者に退去日を知らせて使用停止の手続を必ずしてください。

 

 
 2.退去時の修理
   
 
入居者が退去時に行う修繕(畳表の張替え、襖の張替え、入居者が破損した箇所の修繕等)は、入居者が直接業者に依頼し、必ず住宅の返還日までに修繕を完了していただくようお願いします。
 
※1 返還届を提出する際、修繕期間等を十分考慮して返還日を設定してください。
※2 返還日とは、退去日(引っ越しの日)のことではなく、修繕を完了して住宅の鍵を返還していただく日のことを指します。
※3 修繕を依頼する業者が見つからない場合は、管理センターが紹介します。


修繕が完了したら、管理センターに直ちに連絡してください。管理センターの職員が確認を行いますので、必ず立ち会いをお願いします。 


住宅の返還日までに修繕を完了し、管理センターの確認を受けないときは、損害金を請求することとなりますので、十分注意してください。


 
 3.敷金
   
 
敷金は、退去時修繕の完了が確認された後、未納家賃等がない場合に還付します。


敷金の返還方法は口座払です。「県営住宅返還届」に口座番号を記載する欄がありますので、記入してください。


敷金に利子はつきません。


敷金の領収証は、退去後敷金が返還されるまで大切に保管してください。
 
 
 

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