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一般財団法人茨城県住宅管理センター 県営住宅案内

 
 入居が決まった方へ  
 
 
1.   入居決定通知書 11. 家賃以外にかかる費用
2.   入居指定日 12. 不正行為について
3.   鍵 13. 動物の飼育について
4.   名札(室名札) 14. 駐車場について
5.   連絡員 15. その他
6.   水道    
7.   公共下水道    
8.   電気    
9.   家賃    
10.   家賃の支払日    
 
 
 
 1.入居決定通知書  
   
入居者には、入居決定通知書が交付されます。
入居するときには、入居する棟の連絡員に連絡してから入居準備や引越作業を行ってください。

 
 2.入居指定日
   
住宅の使用開始が認められた日を「入居指定日」といいます。入居者は入居指定日から15日以内に入居してください。

 
 3.鍵
   
かぎは生命や財産を守る大切なものですから、紛失しないようにしてください。玄関のかぎについては、1本でも紛失しますと錠前を全部交換し、その費用は入居者の負担となります。

 
 4.名札(室名札)
   
ア 玄関ドアの横に室名札があります。入居後必ず入居者全員の氏名を表示してください。
イ 集合郵便受がある場合には、室名及び氏名を表示してください。

 
 5.連絡員
   
県営住宅には、主任連絡員、連絡員、及び集会所連絡員がおかれています。

ア 主任連絡員
団地全体に1名います。主な仕事は各棟の連絡員との連絡や修繕申込書の取りまとめ、県、当管理センターへの連絡などをお願いしています。

イ 連絡員
各棟に1名います。主な仕事は、各種届出、申請書等用紙の保管や連絡文書等の配布をお願いしています。

ウ 集会所連絡員
集会所の管理についてお願いしています。

◆お願い◆

・連絡員は民間のマンションやアパートの管理人とは違います。直接皆さんの要望や苦情などを処理したり、住宅の修繕などはしません。また、入居者の個人的な事柄や入居者間のトラブルなどは持ち込まないでください。

・連絡員への連絡は、緊急の場合以外は、早朝や夜間は避けてください。

・申請の内容等についてのお問い合わせやご相談は、当管理センターが応じます。また、連絡員が不在のときや緊急の場合は、当管理センターに連絡してください。

 
 6.水道
   
水道は、入居の前日までに市町村に連絡し、所定の手続をし、パイプシャフト内にあるバルブを開栓してください。

 
 7.公共下水道
   
公共下水道が供給開始されている団地に入居されてる方は、入居日までに市町村に連絡し、所定の手続をしてください。

 
 8.電気
   
電気は玄関の上部の壁についているブレーカーにはがきがおいてありますので、入居の前日までに東京電力(株)の営業所へ必ず必要事項を記入の上、郵送してください。

 
 9.家賃
   
ア 家賃は収入等に応じて毎年、見直されます。

イ 家賃決定のため、入居している方は、毎年、収入申告書を提出しなければなりません。

ウ 家賃は、次の計算方法により入居している方それぞれに決まります。
(本来入居者家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)

エ 基準等が変わった場合は、広報誌でお知らせします。

入居3年を経過した後、一定の収入基準額を超え収入超過者となったときは住宅の明渡努力義務が生ずるとともに、本来家賃のほかに一定の家賃が加算されます。さらに入居5年以上たって高額の所得となった場合は同規模の民間住宅家賃と同程度の家賃を支払って頂くとともに、すみやかに住宅を明渡(退去)して頂くことになります。

 
 10.家賃の支払日
   
家賃は毎月25日までにその月分を納付してください。なお、納付にあっては、口座振替を利用すると便利です。

 
11.家賃以外にかかる費用
   
毎月の家賃のほかに、次のような経費がかかります。(ただし、金額は入居する住宅により異なります)

ア 修繕費のうち、修繕負担区分が入居者負担分(ガラス、排水詰まり、タタミ・フスマ張替え等)のもの

イ 汚水処理施設の維持管理に要する経費

ウ 共同で使用する給水用ポンプ、外灯、階段灯やエレベーターの電気代等

 
12.不正行為について
   
次のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡しを請求することになりますので十分御注意ください。

ア 不正行為によって入居したり、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡したとき

イ 家賃を3ヶ月以上滞納したとき

ウ 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき

エ 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき

オ 無断で住宅の模様替えや増築をしたとき

カ 周囲の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき

キ 入居者(その同居者を含む。)が暴力団の構成員であることが判明したとき

 
13.動物の飼育について
   
動物(犬・ねこ・さる・ニワトリ類)の飼育は禁止になっております。

 
14.駐車場について
   
団地によって駐車場がなかったり、不足している場合があります。所定の場所以外は駐車禁止ですので十分留意のうえお申込みください。

 
15.その他
   
入居後は、団地内の他の居住者と円満な共同生活をしてください。
 
 
 

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